■被災者の方も一般の方も必要な申込み資格

1.日本国籍であること、または外国人登録を受けていること

2.自ら居住する住宅を必要としていること

3.入居しようとする世帯が、二人以上であって、原則として夫婦または親子を主体とした家族であること。ただし、一人でも申込みができます。
(注1) 家族を不自然に分割したり合併したりすることはできません。(夫婦の別居・父母の別居・未婚の親族と父母の別居となる場合や他の扶養すべき方のある親族と同居する場合などは申込みできません。)※単身者でお申込みいただける場合もございます。
(注2) 婚約者と申込む場合は、入居(鍵渡し)から3ヶ月以内に入籍後の住民票(全員)または入籍後の戸籍謄本を提出していただきます。
(注3) 申込み後婚約者が変わったとき、または上記の書類の提出がないときは、入居されても退去していただきます。
(注4) 入居開始日から20日以内に申込み書記載の家族全員が入居できる方でないと申込みできません。
(注5) 内縁関係にある方も申込みできますが、住民票の続柄が妻または未届けの夫となっていること。

4.入居しようとする家族全員の収入合計が収入基準(所得月額200.000円から601.000円)の範囲であること。(所得月額の計算方法は190〜191ページを参照してください)※所得月額が153.000円以上601.000円以下で入居できる場合もございます。

5.連帯保証人のある方
連帯保証人は、申込み人以上の収入が必要です。(申込み団地により、連帯保証人の数などが違ってきますので、詳細は各申込み団地の管理法人までお問い合わせください。)


■上記の資格を充足していても、次にあてはまる場合は、申込みできません。

ア 住宅内で営業行為をする方

イ 団地で円満な共同生活を営みえない方

ウ 所得があるのに申告していない方(非課税範囲内の方を除く。)

エ 家賃滞納のため、訴訟などで公営住宅などを明け渡した方および現在明け渡し請求手続き中の方

オ 自家所有者


▼注意事項▼


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